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グリーン電力証書の議論

証書を最終的に購入する顧客にとって、その証書がどのような手段と状況で得られたものかわかりづらいという指摘がある。また、RPS制度と同じく、比較的安易な(たとえば、排出量以外の弊害がやや多めの)手段から得られた証書が安価で大量に流通した場合、高価だがより環境に優しい、より優れた技術の普及を妨げる可能性も指摘されている[4][5]。

さらに、注意しておくべき点は、証書発行者は証書を販売した時点で自らが環境に貢献したと主張する権利が社会的にはなくなるということである。家庭用太陽光発電をしている場合、RPS制度によって電力会社が購入した余剰電力分の環境価値は既に設置者からなくなっており、自家消費分のみが太陽光発電設置者のものとなっていたので、この権利を証書として販売してしまえば、単なる屋根貸しになると言うことである。

余剰電力の高額買い取りが始まった時点から家庭用太陽光発電に関してはRPS法の対象から外されたので、これまでの考え方から言えば、証書は発電量の全量に対して発行可能だと言える。ただし、これでは単なる屋根貸しとの非難を免れることは出来ない。勿論、これによって有利な資金運用実績が確保されるとすれば、社会の利益を求める優位な投資資金が流れ込み太陽光発電の普及に役立つことは確かである。

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