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環境問題について掲載しております。

排出取引(課題と問題点)

ただしその一方で、先進国がより少ない投資や労力で済む排出取引を積極的に利用してしまうと、温室効果ガスを削減するための新たな技術やシステムの開発の必要性が薄れ、技術やシステムが広く普及してしまえば削減が難しくなり、結果的に温室効果ガスの削減が停滞することも考えられる。

また、もともと排出枠に余裕がある国・企業や、経済が後退している国・企業の余剰排出枠(=持て余している排出枠、ホットエア)を買い取って現在以上に排出することにより、本来減少するはずの地球全体の排出量が逆に増える可能性もある。そのため、単なる数字合わせのためだけの排出取引に頼ることは問題であり、削減努力を阻害しないように、それぞれの国や企業に対して排出取引量の上限値が定められることとなっている。

排出取引の有効性を左右する最も重要な要素は排出枠の設定である。排出枠を緩く設定した場合、その国は少ない労力と費用で排出量を排出枠以下に減らした上に、削減した排出量を他国に売却することによりさらに利益を得ることになる。また、排出枠の買い手より売り手の方が多くなると市場原理に従って排出量の市場価格が下がるため、削減努力をしない方が得になってしまうことにもなる。一方で排出枠を厳しく設定した場合、多くの労力と費用で排出量を減らさなければいけない上に、排出量が排出枠を上回った場合にはさらに排出量を購入する費用がかかってしまう。これは国内排出取引制度における企業や団体も同じである。

このように、排出枠の設定の度合い次第で労力や費用に大きな差があるため、国家間、団体・企業間で排出枠設定の厳しさに差があればあるほど不公平が増す。排出枠を緩く設定させるために政治的・経済的な圧力がかかる可能性や、排出枠を少しでも緩く設定しようとする国家(企業・団体)によって排出枠の設定やそれに関連した議論が停滞する恐れもあり、公平な排出枠の設定が求められている。一見前年度の排出量を基準に排出量を設定すれば良さそうであるが、それをすると、これまで排出量削減に取り組んできた努力してきた企業が、損をする恐れがある。一方で、将来の経済成長の不確実性をなくすことはできないことなどから、ある程度の不公平は免れないという指摘もなされている。

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排出取引(目的と効果)

排出取引制度が導入された背景には、温室効果ガスの排出量を一定量削減するための費用が、国や産業種別によって違いがあることが挙げられる。例えば、未発達の技術を用いて経済活動をしている開発途上国では、すでに先進国で使われている技術を導入すれば温室効果ガスを削減できるので比較的小さい費用で済む。一方で、これまでに環境負荷を低減するために努力してきた先進国では、さらに温室効果ガスを削減するためには新しい技術やシステムを実用化する必要があり、多大な投資や労力が必要となる。

排出取引の制度を導入すると、削減しやすい国や企業は炭素クレジットを売ることで利益を得られるので、削減に対するインセンティブが生まれ、より努力して削減しようとする。このように市場原理を生かして環境負荷を低減する手法を経済的手法という。これによって、社会全体としての削減費用が最も少ない形で温室効果ガスを削減することができると期待されている。

 
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国内排出取引への応用

この考え方は国内(域内)排出取引としても活用されている。EU 域内ではデンマークやイギリス、ドイツなどが国内排出取引制度を設けているが、2005年 1月に EU 域内で共通の取引市場として機能する EU ETS(The EU Emissions Trading Scheme)が創設された。

また、連邦政府京都議定書から離脱した米国においても、州単位で京都議定書を批准するなど、気候変動対策に向き合う州も少なくないが、その一環として排出取引を導入する動きが見られ、北東部11州(コネティカット、メイン、マサチューセッツニューハンプシャーロードアイランド、バーモント、デラウエア、ニュージャージーペンシルベニア、メリーランドおよびニューヨーク州)や西部 5州(カリフェルニア、オレゴン、ワシントン、アリゾナニューメキシコ)などでは実際に検討ないし決定されている。 これに加え、州毎の対応が先行することに危機感を募らせた産業界からも独自の取り組みに乗り出すようになり、2007年に企業団体 (USCAP, United States Climate Action Partnership) を設立し、連邦全体に適用される排出取引制度の制定に主導権を取れるよう働きかけを行っている([2] 第3部「世界の動き」)。


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京都メカニズムにおける排出取引

京都議定書第17条やマラケシュ合意では、附属書I締約国(京都議定書#署名・締約国数の署名及び締結を行った国のうち、*が付いている国)同士の間で、炭素クレジット (Carbon Credit) を取引することを認めている。

炭素クレジットは4種類あり、各国が持つ排出枠に対する削減量である初期割当量 (Assigned Amount Unit, AAU)、各国が吸収源活動で得た吸収量 (Removal Unit, RMU)、クリーン開発メカニズム事業で得られた認証排出削減量 (Certified Emission Reductions, CER)、共同実施事業によって得られた排出削減ユニット (Emission Reduction Units, ERU) に分けられる。

カーボンオフセットなどに使われている、認証排出削減量 (Certified Emission Reductions, CER) は、京都議定書で規定された、途上国への地球温暖化対策のための技術・資金援助スキームであるクリーン開発メカニズム (CDM) のルールに則って温室効果ガスを削減し、その排出削減量に基づき発行される国連認証のクレジットのこと。認証は第三者の認証機関が行うことになる。

附属書I締約国やその国内企業などは排出枠の配分を受ける。炭素クレジットを加味した最終的な排出量が配分された排出枠を下回っている(あるいは下回る見込みの)国や企業と、炭素クレジットを加味した最終的な排出量が配分された排出枠を上回っている(あるいは上回る見込みの)国や企業との間で、排出枠を売買することができる。


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硫黄酸化物から温室効果ガスへ

1990年代前半から、アメリカ合衆国硫黄酸化物の排出証取引が行われた(国内排出証取引制度)。大気汚染や酸性雨の原因となる硫黄酸化物 (SOx) に排出枠を定めたうえで、排出枠を下回った者がその削減分に付加価値をつけて排出枠を上回った者と取引するもので、硫黄酸化物の排出量の削減に大きく貢献したと見られている。

アメリカはこうした経験を踏まえ、京都議定書の策定交渉時においても排出取引制度の導入を強く求めた経緯がある。同国はその後に京都議定書から離脱したが、排出取引制度は京都メカニズムとして組み入れられた。これは排出枠の対象を温室効果ガスに変え、対象を国単位に変えたものである。

 
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排出取引

排出取引とは、各国家や各企業ごとに温室効果ガスの排出枠(キャップ)を定め、排出枠が余った国や企業と、排出枠を超えて排出してしまった国や企業との間で取引(トレード)する制度である。排出権取引排出量取引ともいう。京都議定書の第17条に規定されており、温室効果ガスの削減を補完する京都メカニズム(柔軟性措置)の1つ。

排出取引の方式は主に2種類ある。キャップアンドトレード (Cap & Trade) と、ベースラインアンドクレジット (Baseline & Credit) であるが、多くの排出取引で前者が用いられている。

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グリーン電力証書の議論

証書を最終的に購入する顧客にとって、その証書がどのような手段と状況で得られたものかわかりづらいという指摘がある。また、RPS制度と同じく、比較的安易な(たとえば、排出量以外の弊害がやや多めの)手段から得られた証書が安価で大量に流通した場合、高価だがより環境に優しい、より優れた技術の普及を妨げる可能性も指摘されている[4][5]。

さらに、注意しておくべき点は、証書発行者は証書を販売した時点で自らが環境に貢献したと主張する権利が社会的にはなくなるということである。家庭用太陽光発電をしている場合、RPS制度によって電力会社が購入した余剰電力分の環境価値は既に設置者からなくなっており、自家消費分のみが太陽光発電設置者のものとなっていたので、この権利を証書として販売してしまえば、単なる屋根貸しになると言うことである。

余剰電力の高額買い取りが始まった時点から家庭用太陽光発電に関してはRPS法の対象から外されたので、これまでの考え方から言えば、証書は発電量の全量に対して発行可能だと言える。ただし、これでは単なる屋根貸しとの非難を免れることは出来ない。勿論、これによって有利な資金運用実績が確保されるとすれば、社会の利益を求める優位な投資資金が流れ込み太陽光発電の普及に役立つことは確かである。

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