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京都メカニズムにおける排出取引

京都議定書第17条やマラケシュ合意では、附属書I締約国(京都議定書#署名・締約国数の署名及び締結を行った国のうち、*が付いている国)同士の間で、炭素クレジット (Carbon Credit) を取引することを認めている。

炭素クレジットは4種類あり、各国が持つ排出枠に対する削減量である初期割当量 (Assigned Amount Unit, AAU)、各国が吸収源活動で得た吸収量 (Removal Unit, RMU)、クリーン開発メカニズム事業で得られた認証排出削減量 (Certified Emission Reductions, CER)、共同実施事業によって得られた排出削減ユニット (Emission Reduction Units, ERU) に分けられる。

カーボンオフセットなどに使われている、認証排出削減量 (Certified Emission Reductions, CER) は、京都議定書で規定された、途上国への地球温暖化対策のための技術・資金援助スキームであるクリーン開発メカニズム (CDM) のルールに則って温室効果ガスを削減し、その排出削減量に基づき発行される国連認証のクレジットのこと。認証は第三者の認証機関が行うことになる。

附属書I締約国やその国内企業などは排出枠の配分を受ける。炭素クレジットを加味した最終的な排出量が配分された排出枠を下回っている(あるいは下回る見込みの)国や企業と、炭素クレジットを加味した最終的な排出量が配分された排出枠を上回っている(あるいは上回る見込みの)国や企業との間で、排出枠を売買することができる。


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